森林経営管理法施行規則 第二十三条
(所有者不明森林の公告において定めるべき事項)
平成三十年農林水産省令第七十八号
法第二十五条第八号の農林水産省令で定める事項は、市町村が設定を受ける経営管理権及び森林所有者が設定を受ける経営管理受益権の条件その他経営管理権及び経営管理受益権の設定に係る法律関係に関する事項(同条第七号イからニまでに掲げる事項を除く。)とする。
(所有者不明森林の公告において定めるべき事項)
森林経営管理法施行規則の全文・目次(平成三十年農林水産省令第七十八号)
第23条 (所有者不明森林の公告において定めるべき事項)
法第25条第8号の農林水産省令で定める事項は、市町村が設定を受ける経営管理権及び森林所有者が設定を受ける経営管理受益権の条件その他経営管理権及び経営管理受益権の設定に係る法律関係に関する事項(同条第7号イからニまでに掲げる事項を除く。)とする。