森林経営管理法施行規則 第二十二条
(不明森林所有者の申出)
平成三十年農林水産省令第七十八号
法第二十五条第三号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してするものとする。 一 申出者の氏名又は名称及び住所 二 当該申出に係る所有者不明森林の所在、地番、地目及び面積
(不明森林所有者の申出)
森林経営管理法施行規則の全文・目次(平成三十年農林水産省令第七十八号)
第22条 (不明森林所有者の申出)
法第25条第3号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してするものとする。 一 申出者の氏名又は名称及び住所 二 当該申出に係る所有者不明森林の所在、地番、地目及び面積