森林経営管理法施行規則 第八条

(不明森林共有者関連情報を保有すると思料される者)

平成三十年農林水産省令第七十八号

令第一条第二号に規定する農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 当該共有者不明森林の土地を現に占有する者 二 当該共有者不明森林について所有権以外の権利(登記されたものに限る。)を有する者 三 法第五条又は第四十五条第二項の規定による調査により判明した当該共有者不明森林に係る不明森林共有者関連情報を有すると思料される者 四 前各号に掲げる者のほか、市町村が保有する情報(不明森林共有者の探索に必要な範囲内において保有するものに限る。)に基づき、不明森林共有者関連情報を有すると思料される者

第8条

(不明森林共有者関連情報を保有すると思料される者)

森林経営管理法施行規則の全文・目次(平成三十年農林水産省令第七十八号)

第8条 (不明森林共有者関連情報を保有すると思料される者)

令第1条第2号に規定する農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 当該共有者不明森林の土地を現に占有する者 二 当該共有者不明森林について所有権以外の権利(登記されたものに限る。)を有する者 三 法第5条又は第45条第2項の規定による調査により判明した当該共有者不明森林に係る不明森林共有者関連情報を有すると思料される者 四 前各号に掲げる者のほか、市町村が保有する情報(不明森林共有者の探索に必要な範囲内において保有するものに限る。)に基づき、不明森林共有者関連情報を有すると思料される者

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