森林経営管理法施行規則 第六条
(経営管理権の効力が及ばない森林所有者)
平成三十年農林水産省令第七十八号
法第七条第三項の農林水産省令で定める者は、国及び次に掲げる事由により法第七条第一項の規定による公告(以下この条において単に「公告」という。)の後において当該経営管理権に係る森林の森林所有者となった者とする。 一 公告の前にされた差押え又は仮差押えの執行に係る国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分(その例による滞納処分を含むものとし、以下この条において単に「滞納処分」という。)又は強制執行 二 公告の後にされた差押え又は仮差押えの執行に係る滞納処分又は強制執行(配当等を受けるべき債権者のうちに公告の前に対抗要件を備えた担保権者(当該経営管理権集積計画に同意した担保権者を除く。第四号において同じ。)があるものに限る。) 三 公告の前に対抗要件を備えた担保権(当該経営管理権集積計画について担保権者の同意を得たものを除く。)の実行としての競売 四 公告の後に対抗要件を備えた担保権の実行としての競売(配当等を受けるべき債権者のうちに公告の前に対抗要件を備えた担保権者があるものに限る。) 五 公告の前に仮登記がされた所有権の設定、移転、変更又は消滅に関する請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含み、当該経営管理権集積計画について仮登記の登記名義人の同意を得たものを除く。)の行使