独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則 第一条
(持分の払戻請求の手続)
平成三十年財務省・農林水産省令第二号
独立行政法人農林漁業信用基金法(以下「法」という。)第七条の二第一項の規定による払戻しの請求は、理事長の定める様式による請求書を独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)に提出して行わなければならない。
2 前項の請求書には、理事長の定める書類を添えなければならない。
(持分の払戻請求の手続)
独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則の全文・目次(平成三十年財務省・農林水産省令第二号)
第1条 (持分の払戻請求の手続)
独立行政法人農林漁業信用基金法(以下「法」という。)第7条の2第1項の規定による払戻しの請求は、理事長の定める様式による請求書を独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)に提出して行わなければならない。
2 前項の請求書には、理事長の定める書類を添えなければならない。