独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則 第二条
(払戻金の算定方法)
平成三十年財務省・農林水産省令第二号
法第七条の二第二項の主務省令で定めるところにより算定した金額は、法第十五条第二号に規定する林業信用保証業務に係る最終の貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額に対する法第七条の二第一項の規定による請求に係る持分に相当する金額とする。
(払戻金の算定方法)
独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則の全文・目次(平成三十年財務省・農林水産省令第二号)
第2条 (払戻金の算定方法)
法第7条の2第2項の主務省令で定めるところにより算定した金額は、法第15条第2号に規定する林業信用保証業務に係る最終の貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額に対する法第7条の2第1項の規定による請求に係る持分に相当する金額とする。