食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第七条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令

平成三十年財務省・農林水産省令第三号

食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第七条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令 - クラウド六法 | クラオリファイ