中小企業等経営強化法第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務を行う者の認定等に関する命令 第三条

(事前届出)

平成三十年経済産業省令第四十一号

法に規定する手続を電子情報処理組織を使用して行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ中小企業庁経営支援部経営支援課長(以下「経営支援課長」という。)に届け出なければならない。 一 名称、事務所の所在地及び代表者の氏名 二 連絡担当者の氏名及び連絡先その他必要な事項

2 経営支援課長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号を通知するものとする。

3 第一項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経営支援課長に届け出なければならない。

第3条

(事前届出)

中小企業等経営強化法第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務を行う者の認定等に関する命令の全文・目次(平成三十年経済産業省令第四十一号)

第3条 (事前届出)

法に規定する手続を電子情報処理組織を使用して行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ中小企業庁経営支援部経営支援課長(以下「経営支援課長」という。)に届け出なければならない。 一 名称、事務所の所在地及び代表者の氏名 二 連絡担当者の氏名及び連絡先その他必要な事項

2 経営支援課長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号を通知するものとする。

3 第1項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経営支援課長に届け出なければならない。

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