中小企業等経営強化法第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務を行う者の認定等に関する命令 第二条

(認定情報処理支援機関)

平成三十年経済産業省令第四十一号

経済産業大臣は、法第四十三条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。 一 基本方針に適合すると認められること。 二 次のいずれにも適合していると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして、次のいずれにも適合していると認められること。)。

2 法第四十三条第三項の規定により同条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一による申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

第2条

(認定情報処理支援機関)

中小企業等経営強化法第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務を行う者の認定等に関する命令の全文・目次(平成三十年経済産業省令第四十一号)

第2条 (認定情報処理支援機関)

経済産業大臣は、法第43条第1項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。 一 基本方針に適合すると認められること。 二 次のいずれにも適合していると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして、次のいずれにも適合していると認められること。)。

2 法第43条第3項の規定により同条第1項の認定を受けようとする者は、様式第一による申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

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