中小企業等経営強化法第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務を行う者の認定等に関する命令 第五条

(軽微な変更)

平成三十年経済産業省令第四十一号

法第四十三条第四項の経済産業省令で定める軽微な変更は、連絡担当者の役職の変更とする。

第5条

(軽微な変更)

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第5条 (軽微な変更)

法第43条第4項の経済産業省令で定める軽微な変更は、連絡担当者の役職の変更とする。

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