医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第七条
(認定証の交付)
平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号
主務大臣は、法第九条第一項の認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第二による認定証を交付するものとする。
(認定証の交付)
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)
第7条 (認定証の交付)
主務大臣は、法第9条第1項の認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第二による認定証を交付するものとする。