医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第38条
(認定の申請)
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)
第38条 (認定の申請)
法第41条の認定を受けようとする者は、様式第十五による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2 法第44条において読み替えて準用する法第9条第2項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。 一申請者に係る次に掲げる書類 二その他主務大臣が必要と認める書類
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →