医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第三条
(認定の申請)
平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号
法第九条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2 法第九条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 申請者に係る次に掲げる書類 二 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 三 その他主務大臣が必要と認める書類
(認定の申請)
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)
第3条 (認定の申請)
法第9条第1項の認定を受けようとする者は、様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2 法第9条第2項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 申請者に係る次に掲げる書類 二 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 三 その他主務大臣が必要と認める書類