医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第二十三条

(主務大臣への報告)

平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号

認定匿名加工医療情報作成事業者は、法第二十六条の規定による報告をする場合には、前条に定める事態を知った後、速やかに、当該事態に関する次に掲げる事項(報告をしようとする時点において把握しているものに限る。第四十五条において同じ。)を報告しなければならない。 一 概要 二 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある匿名加工医療情報等の項目 三 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある匿名加工医療情報等に係る本人の数 四 原因 五 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容 六 本人への対応の実施状況 七 公表の実施状況 八 再発防止のための措置 九 その他参考となる事項

2 前項の場合において、認定匿名加工医療情報作成事業者は、当該事態を知った日から三十日以内(不正の目的をもって行われたおそれがある匿名加工医療情報等の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態においては、当該事態を知った日から六十日以内)に、当該事態に関する前項各号に定める事項を報告しなければならない。

3 法第二十六条の規定による報告は、電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用する方法(電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合にあっては、報告書を提出する方法)により行うものとする。

第23条

(主務大臣への報告)

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)

第23条 (主務大臣への報告)

認定匿名加工医療情報作成事業者は、法第26条の規定による報告をする場合には、前条に定める事態を知った後、速やかに、当該事態に関する次に掲げる事項(報告をしようとする時点において把握しているものに限る。第45条において同じ。)を報告しなければならない。 一 概要 二 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある匿名加工医療情報等の項目 三 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある匿名加工医療情報等に係る本人の数 四 原因 五 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容 六 本人への対応の実施状況 七 公表の実施状況 八 再発防止のための措置 九 その他参考となる事項

2 前項の場合において、認定匿名加工医療情報作成事業者は、当該事態を知った日から三十日以内(不正の目的をもって行われたおそれがある匿名加工医療情報等の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態においては、当該事態を知った日から六十日以内)に、当該事態に関する前項各号に定める事項を報告しなければならない。

3 法第26条の規定による報告は、電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用する方法(電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合にあっては、報告書を提出する方法)により行うものとする。