医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第二条

(医療情報)

平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令(平成三十年政令第百六十三号。以下「令」という。)第一条第二号イの主務省令で定める心身の機能の障害は、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第五条各号に規定する障害とする。

第2条

(医療情報)

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)

第2条 (医療情報)

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令(平成三十年政令第163号。以下「令」という。)第1条第2号イの主務省令で定める心身の機能の障害は、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第3号)第5条各号に規定する障害とする。

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