医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第51条
(書面の交付)
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)
第51条 (書面の交付)
法第53条第1項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一法第52条第1項に規定する求めがあった旨 二前号の求めを行った者の氏名及びその他の当該者を特定するに足りる事項 三第1号の求めを受けた年月日 四法第53条第1項に規定する主務省令で定める書面を交付する旨 五医療情報の提供の停止の年月日 六第1号の求めにより交付する書面の交付年月日
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