医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第八条
(変更の認定の申請等)
平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号
認定匿名加工医療情報作成事業者は、法第九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第三による申請書に法第九条第三項各号に掲げる認定の基準に適合していることを証する書類及び第三条第二項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類を添えて、主務大臣に提出し、変更の認定を受けなければならない。
2 法第十条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合とする。 一 匿名加工医療情報作成事業を行う役員又は使用人の変更(第五条第一号及び第二号並びに第六条第一号ロに規定する者の変更を除く。) 二 前号に掲げるもののほか、法第九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の実質的な変更を伴わないもの
3 認定匿名加工医療情報作成事業者は、法第十条第三項の規定による届出をしようとするときは、様式第四による届出書に、変更事項に係る書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。