医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第六条
(安全管理措置)
平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号
法第九条第三項第三号及び法第二十一条の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。 一 組織的安全管理措置 二 人的安全管理措置 三 物理的安全管理措置 四 技術的安全管理措置 五 その他の措置
(安全管理措置)
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)
第6条 (安全管理措置)
法第9条第3項第3号及び法第21条の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。 一 組織的安全管理措置 二 人的安全管理措置 三 物理的安全管理措置 四 技術的安全管理措置 五 その他の措置