医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第十一条

(解散の届出)

平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号

清算人若しくは破産管財人又は外国の法令上これらに相当する者は、法第十三条第一項の規定による届出をするときは、様式第十四による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

第11条

(解散の届出)

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)

第11条 (解散の届出)

清算人若しくは破産管財人又は外国の法令上これらに相当する者は、法第13条第1項の規定による届出をするときは、様式第十四による届出書を主務大臣に提出しなければならない。