医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第十七条
(旅費の額の計算に係る細目)
平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号
検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所その他の事業所ごとに三日として旅費相当額を計算する。
2 旅費法施行令第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
3 主務大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。