医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第十九条
(従業者の監督)
平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号
法第二十二条の規定により認定匿名加工医療情報作成事業者が行わなければならない従業者に対する監督は、第六条で定める安全管理措置に従って業務を行っていることの確認その他の措置を講ずることにより行うものとする。
(従業者の監督)
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)
第19条 (従業者の監督)
法第22条の規定により認定匿名加工医療情報作成事業者が行わなければならない従業者に対する監督は、第6条で定める安全管理措置に従って業務を行っていることの確認その他の措置を講ずることにより行うものとする。