医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第十二条

(帳簿の記載事項等)

平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号

法第十四条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 認定匿名加工医療情報作成事業者が匿名加工医療情報取扱事業者に対する匿名加工医療情報の提供を行った場合における次に掲げる事項 二 匿名加工医療情報取扱事業者が他の匿名加工医療情報取扱事業者に対する匿名加工医療情報の提供を行った場合における次に掲げる事項 三 法第二十条の規定により匿名加工医療情報等の消去を行った場合における次に掲げる事項 四 法第二十七条の規定により他の認定匿名加工医療情報作成事業者に対して医療情報の提供を行った場合における次に掲げる事項 五 法第二十七条の規定により他の認定匿名加工医療情報作成事業者から医療情報の提供を受けた場合における次に掲げる事項

2 法第十四条の帳簿は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成しなければならない。

3 認定匿名加工医療情報作成事業者は、第一項各号に規定する場合には、その都度、遅滞なく、同項各号に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日から三年間保存しなければならない。

第12条

(帳簿の記載事項等)

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)

第12条 (帳簿の記載事項等)

法第14条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 認定匿名加工医療情報作成事業者が匿名加工医療情報取扱事業者に対する匿名加工医療情報の提供を行った場合における次に掲げる事項 二 匿名加工医療情報取扱事業者が他の匿名加工医療情報取扱事業者に対する匿名加工医療情報の提供を行った場合における次に掲げる事項 三 法第20条の規定により匿名加工医療情報等の消去を行った場合における次に掲げる事項 四 法第27条の規定により他の認定匿名加工医療情報作成事業者に対して医療情報の提供を行った場合における次に掲げる事項 五 法第27条の規定により他の認定匿名加工医療情報作成事業者から医療情報の提供を受けた場合における次に掲げる事項

2 法第14条の帳簿は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成しなければならない。

3 認定匿名加工医療情報作成事業者は、第1項各号に規定する場合には、その都度、遅滞なく、同項各号に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日から三年間保存しなければならない。