医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第十五条

(旅費の額)

平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号

令第六条の旅費の額に相当する額(次条及び第十七条において「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条及び第十七条において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。第十七条第二項において「旅費法施行令」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。

第15条

(旅費の額)

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)

第15条 (旅費の額)

令第6条の旅費の額に相当する額(次条及び第17条において「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号。次条及び第17条において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第306号。第17条第2項において「旅費法施行令」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。

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