医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第十六条

(在勤官署の所在地)

平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号

旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、次の表に掲げるところによる。

第16条

(在勤官署の所在地)

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)

第16条 (在勤官署の所在地)

旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第2条第4号の在勤官署の所在地は、次の表に掲げるところによる。