医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第十四条
(認定の取消しを行う場合の手続)
平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号
主務大臣は、法第十六条第一項又は法第十七条第一項の規定に基づき、法第九条第一項の認定を受けた者の認定を取り消したときは、その旨を書面により当該認定を受けていた者に通知するものとする。
(認定の取消しを行う場合の手続)
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)
第14条 (認定の取消しを行う場合の手続)
主務大臣は、法第16条第1項又は法第17条第1項の規定に基づき、法第9条第1項の認定を受けた者の認定を取り消したときは、その旨を書面により当該認定を受けていた者に通知するものとする。