医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第十条
(廃止の届出)
平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号
認定匿名加工医療情報作成事業者は、法第十二条第一項の規定による届出をしようとするときは、様式第十三による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
(廃止の届出)
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)
第10条 (廃止の届出)
認定匿名加工医療情報作成事業者は、法第12条第1項の規定による届出をしようとするときは、様式第十三による届出書を主務大臣に提出しなければならない。