医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第46条

(準用)

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)

第46条 (準用)

第3条から第4条の2まで、第6条(第5号ハ及びニを除く。)から第11条まで、第12条第1項第3号、第2項及び第3項、第13条から第17条まで、第19条、第21条から第23条まで、第25条並びに第26条の規定は、法第45条の認定、認定医療情報等取扱受託事業者及び認定医療情報等取扱受託事業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。