医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第四条

(使用人)

平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号

法第九条第三項第一号ハの主務省令で定める使用人(第六条第二号イ(1)及び第八条第二項第一号において単に「使用人」という。)は、申請者の使用人であって、当該申請者の匿名加工医療情報作成事業に関する権限及び責任を有する者とする。

第4条

(使用人)

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)

第4条 (使用人)

法第9条第3項第1号ハの主務省令で定める使用人(第6条第2号イ(1)及び第8条第2項第1号において単に「使用人」という。)は、申請者の使用人であって、当該申請者の匿名加工医療情報作成事業に関する権限及び責任を有する者とする。

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