医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第四条の二
(心身の故障により匿名加工医療情報作成事業を適正に行うことができない者)
平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号
法第九条第三項第一号ハ(1)の主務省令で定めるものは、精神の機能の障害により匿名加工医療情報作成事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(心身の故障により匿名加工医療情報作成事業を適正に行うことができない者)
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)
第4条の2 (心身の故障により匿名加工医療情報作成事業を適正に行うことができない者)
法第9条第3項第1号ハ(1)の主務省令で定めるものは、精神の機能の障害により匿名加工医療情報作成事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。