医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第30条
(令第十条第二項の主務省令で定める書面)
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)
第30条 (令第十条第二項の主務省令で定める書面)
令第10条第2項の主務省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。 一手数料の額 二手数料の納付期限 三その他必要な事項
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