医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第57条

(医療情報の提供を受ける際の記録事項)

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)

第57条 (医療情報の提供を受ける際の記録事項)

法第55条第3項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一法第52条第1項の規定により医療情報の提供を受けた年月日 二法第55条第1項各号に掲げる事項 三第1号の医療情報によって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項 四第1号の医療情報の項目 五法第52条第3項の規定により公表されている旨

2 前項に掲げる事項のうち、既に前条に規定する方法により作成した法第55条第3項の記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)に記録されている事項と内容が同一であるものについては、当該事項の記録の作成を省略することができる。