食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十六条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令
平成三十年財務省・農林水産省・経済産業省令第一号
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十六条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令(平成三十年財務省・農林水産省・経済産業省令第一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十六条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令
- 法令番号: 平成三十年財務省・農林水産省・経済産業省令第一号
- 公布日: 2025-10-01