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海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第二条第一項に規定する国土交通省令で定める施設を定める省令

平成三十年国土交通省令第六十五号

海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第二条第一項に規定する国土交通省令で定める施設を定める省令(平成三十年国土交通省令第六十五号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

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  • 法令名: 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第二条第一項に規定する国土交通省令で定める施設を定める省令
  • 法令番号: 平成三十年国土交通省令第六十五号
  • 公布日: 2018-08-30