所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第七条
(現状を著しく損傷しない場合の障害物の伐採等の許可の申請手続)
平成三十年国土交通省令第八十三号
第五条の規定は、法第七条第三項の規定による許可の申請について準用する。
(現状を著しく損傷しない場合の障害物の伐採等の許可の申請手続)
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成三十年国土交通省令第八十三号)
第7条 (現状を著しく損傷しない場合の障害物の伐採等の許可の申請手続)
第5条の規定は、法第7条第3項の規定による許可の申請について準用する。