所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第三条
(土地の所有者を特定するための措置)
平成三十年国土交通省令第八十三号
令第一条第五号の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるもののいずれかとする。 一 当該土地の所有者と思料される者(未成年者である場合にあっては、その法定代理人を含む。次号において同じ。)に対する書面の送付 二 当該土地の所有者と思料される者への訪問
(土地の所有者を特定するための措置)
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成三十年国土交通省令第八十三号)
第3条 (土地の所有者を特定するための措置)
令第1条第5号の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるもののいずれかとする。 一 当該土地の所有者と思料される者(未成年者である場合にあっては、その法定代理人を含む。次号において同じ。)に対する書面の送付 二 当該土地の所有者と思料される者への訪問