所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第二十三条

(公告事項)

平成三十年国土交通省令第八十三号

法第十一条第四項第四号の国土交通省令で定める事項は、同項の規定による公告の日から二月以内に同項第三号の規定による申出がないときは、都道府県知事が法第十三条第一項の裁定をすることがある旨とする。

2 法第十九条第二項において準用する法第十一条第四項第四号の国土交通省令で定める事項は、同項の規定による公告の日から一月以内に同項第三号の規定による申出がないときは、都道府県知事が法第十九条第三項の裁定をすることがある旨とする。

第23条

(公告事項)

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成三十年国土交通省令第八十三号)

第23条 (公告事項)

法第11条第4項第4号の国土交通省令で定める事項は、同項の規定による公告の日から二月以内に同項第3号の規定による申出がないときは、都道府県知事が法第13条第1項の裁定をすることがある旨とする。

2 法第19条第2項において準用する法第11条第4項第4号の国土交通省令で定める事項は、同項の規定による公告の日から一月以内に同項第3号の規定による申出がないときは、都道府県知事が法第19条第3項の裁定をすることがある旨とする。