所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第二十四条

(裁定申請があった旨の通知の方法)

平成三十年国土交通省令第八十三号

法第十一条第五項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、文書により行わなければならない。

第24条

(裁定申請があった旨の通知の方法)

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成三十年国土交通省令第八十三号)

第24条 (裁定申請があった旨の通知の方法)

法第11条第5項(法第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、文書により行わなければならない。