所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第五条

(障害物の伐採等の許可の申請手続)

平成三十年国土交通省令第八十三号

法第七条第一項の規定による許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した伐採等許可申請書を障害物の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 事業の種別 三 伐採等の目的 四 特定所有者不明土地の所在及び地番 五 障害物の種類及び数量 六 障害物の確知所有者の氏名又は名称及び住所 七 伐採等の方法及び範囲 八 伐採等をしようとする期間

2 前項の伐採等許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書 二 障害物の写真 三 障害物の位置を表示する図面

第5条

(障害物の伐採等の許可の申請手続)

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成三十年国土交通省令第八十三号)

第5条 (障害物の伐採等の許可の申請手続)

法第7条第1項の規定による許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した伐採等許可申請書を障害物の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 事業の種別 三 伐採等の目的 四 特定所有者不明土地の所在及び地番 五 障害物の種類及び数量 六 障害物の確知所有者の氏名又は名称及び住所 七 伐採等の方法及び範囲 八 伐採等をしようとする期間

2 前項の伐採等許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書 二 障害物の写真 三 障害物の位置を表示する図面

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