所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第六条
(障害物の伐採等の公告及び通知の方法)
平成三十年国土交通省令第八十三号
法第七条第二項の規定による公告は、官報又は都道府県若しくは市町村の公報若しくはウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
2 法第七条第二項の規定による通知は、文書により行わなければならない。
(障害物の伐採等の公告及び通知の方法)
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成三十年国土交通省令第八十三号)
第6条 (障害物の伐採等の公告及び通知の方法)
法第7条第2項の規定による公告は、官報又は都道府県若しくは市町村の公報若しくはウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
2 法第7条第2項の規定による通知は、文書により行わなければならない。