所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第十一条
(物件所有者確知必要情報を保有すると思料される者)
平成三十年国土交通省令第八十三号
令第八条第二号の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。ただし、第二号、第三号、第六号イ並びに第七号イ及びロに掲げる者については、令第一条第一号から第四号まで、令第八条第一号から第四号まで及び令第九条第一号から第四号までに掲げる措置により判明したものに限る。 一 当該物件を現に占有する者 二 当該物件に関し所有権以外の権利を有する者 三 当該物件がある土地に関し所有権その他の権利を有する者 四 令第八条第五号に規定する措置をとってもなお当該物件の所有者の全部又は一部を確知することができなかった場合においては、当該措置の対象者 五 当該物件(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第三号に規定する家屋であるものに限る。)の固定資産課税台帳を備えると思料される市町村の長(当該物件が特別区の区域内にある場合にあっては、都の知事) 六 当該物件の所有者と思料される者が個人である場合においては、次に掲げる者 七 当該物件の所有者と思料される者が法人である場合においては、次に掲げる者