所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第十三条

(物件の所有者を特定するための措置)

平成三十年国土交通省令第八十三号

第三条の規定は、令第八条第五号の国土交通省令で定める措置について準用する。

第13条

(物件の所有者を特定するための措置)

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成三十年国土交通省令第八十三号)

第13条 (物件の所有者を特定するための措置)

第3条の規定は、令第8条第5号の国土交通省令で定める措置について準用する。

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