クラウド六法所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則第二章 所有者不明土地の利用の円滑化及び管理の適正化のための特別の措置第一節 地域福利増進事業の実施のための措置第二款 裁定による特定所有者不明土地の使用第十三条所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第十三条(物件の所有者を特定するための措置)平成三十年国土交通省令第八十三号第三条の規定は、令第八条第五号の国土交通省令で定める措置について準用する。