特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令

平成三十年環境省令第十二号

第一条

(用語の定義)

この省令において使用する用語は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第二条

(理事会決定に基づき我が国が規制を行う必要がない物)

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一項の環境省令で定める物は、我が国から経済協力開発機構の我が国以外の加盟国に輸出され、又は我が国に経済協力開発機構の我が国以外の加盟国から輸入されるものであって、次のいずれかに該当するものとする。 一 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下「条約」という。)附属書ⅣBに掲げる処分作業として別表第一の二の項中欄に掲げる処分作業を行うためのものであって、別表第二中欄に掲げるもの 二 経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定第Ⅱ章D(1)(c)に基づく分析試験(第四条第二項において単に「分析試験」という。)を行うためのものであって、その重量が二十五キログラム以下のもの(ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)を五十ppm(百万分率)以上含むものを除く。)

第三条

(特定有害廃棄物等の範囲)

法第二条第一項第一号イの環境省令で定める物のうち輸出に係るものは、別表第三中欄に掲げる物のいずれにも該当しないものであって、かつ、別表第四中欄、別表第五上欄若しくは別表第六上欄に掲げる物のいずれかに該当するもの又はそのいずれかを含むもの(法第二条第一項第一号本文の政令に定めるものを除く。)とする。

第四条

法第二条第一項第一号イの環境省令で定める物のうち輸入に係るものは、別表第三中欄に掲げる物のいずれにも該当しないものであって、かつ、別表第四中欄、別表第五上欄若しくは別表第六上欄に掲げる物のいずれかに該当するもの又はそのいずれかを含むもの(法第二条第一項第一号本文の政令に定めるもの及び経済協力開発機構の我が国以外の加盟国以外の国から我が国に輸入されるものであって、第二条第一号又は第二号のいずれかに該当するものを除く。)とする。

2 法第二条第一項第一号ロの条約附属書Ⅱに掲げる物のうち、輸入に係るものであって、分析試験を行うためのものであり、その重量が二十五キログラム以下のものについては、特定有害廃棄物等に該当しないものとみなす。

第五条

(条約の締約国である外国において有害廃棄物とされている物)

法第二条第一項第一号ホの環境省令で定める物は、中華人民共和国香港特別行政区(以下この条において「香港」という。)において条約第一条1に規定する有害廃棄物とされているモニター(第三条に掲げる物を除く。)であって、香港を輸出の仕向地又は経由地とするものとする。

第六条

(環境の汚染を防止するために必要な措置)

法第四条第三項の環境省令で定める措置は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる措置とする。 一 輸出に係る特定有害廃棄物等(分析試験を行うためのものを除く。)の処分(処分のための運搬及びこれに伴う保管を含む。以下同じ。)を行う場合次に掲げる要件に適合する措置 二 輸出に係る特定有害廃棄物等(分析試験を行うためのものに限る。)の処分を行う場合次に掲げる要件に適合する措置

第七条

(環境大臣の確認書類)

法第四条第三項の規定により環境大臣が確認を行うための書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。 一 特定有害廃棄物等(分析試験を行うためのものを除く。)の輸出を行う場合次に掲げる書類 二 特定有害廃棄物等(分析試験を行うためのものに限る。)の輸出を行う場合次に掲げる書類

第八条

(輸入移動書類の交付を受けた者に係る届出)

輸入移動書類(当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項の廃棄物に該当する場合に限る。次条において同じ。)の交付を受けた者等は、法第十二条第一項第一号に該当する場合には、様式第一による届出書により、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則(平成五年総理府、厚生省、通商産業省令第一号。以下「施行規則」という。)第八条第一項に定める様式第四及び同条第二項に定める様式第五による通知書の写しを添付して、環境大臣に届け出なければならない。

第九条

輸入移動書類の交付を受けた者等は、法第十二条第一項第二号又は第三号に該当する場合には、様式第二による届出書により、環境大臣に届け出なければならない。

第十条

(再生利用等目的輸入事業者等に係る届出)

再生利用等目的輸入事業者等(当該再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類に係る特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物に該当する場合に限る。次条において同じ。)は、法第十六条において読み替えて準用する法第十二条第一項第一号に該当する場合には、毎年二月二十八日までに、その前年における当該認定に係る特定有害廃棄物等の再生利用等に関し、当該特定有害廃棄物等に係る再生利用等事業者ごとに施行規則第三十条第一項に定める様式第二十一による届出書により、施行規則第八条第一項に定める様式第四及び同条第二項に定める様式第五による通知書の写しを添付して、環境大臣に届け出なければならない。

第十一条

再生利用等目的輸入事業者等は、法第十六条において読み替えて準用する法第十二条第一項第二号又は第三号に該当する場合には、様式第二による届出書により、環境大臣に届け出なければならない。

第十二条

(権限の委任)

法第二十三条第二項の規定により、次に掲げる環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、第三号から第八号までに掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第七条に規定する権限 二 法第十二条(第十六条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する権限 三 法第十五条に規定する権限 四 法第十八条に規定する権限 五 法第十九条第一項及び第二項に規定する権限 六 令第十条から第十二条までに規定する権限 七 施行規則第二十六条に規定する権限 八 施行規則第二十八条第二項に規定する権限

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