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平成三十年北海道胆振東部地震により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令

平成三十年環境省令第二十号

平成三十年北海道胆振東部地震により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(平成三十年環境省令第二十号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

平成三十年北海道胆振東部地震により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 平成三十年北海道胆振東部地震により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令
  • 法令番号: 平成三十年環境省令第二十号
  • 公布日: 2018-10-24
  • 収録条文数: 5件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (平成三十年北海道胆振東部地震により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物の特例)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (この省令の失効)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第一条
  • 第二条
  • 第一条