産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 第七条

(変更の認定等)

平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

法第二十四条第二項の規定による申請は、様式第二による申請書を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出して行うものとする。

2 法第二十四条第二項の主務省令で定める書類は、第二条第二項各号に掲げる書類(法第二十二条第二項の認定若しくはその更新又は法第二十四条第二項の変更の認定の申請書に添付して提出されたものにつきその内容に変更がある部分に限る。)とする。

3 認定産業標準作成機関は、法第二十四条第四項に規定する届出をするときは、様式第三による届出書に変更の事実を証する書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

第7条

(変更の認定等)

産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令の全文・目次(平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第7条 (変更の認定等)

法第24条第2項の規定による申請は、様式第二による申請書を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出して行うものとする。

2 法第24条第2項の主務省令で定める書類は、第2条第2項各号に掲げる書類(法第22条第2項の認定若しくはその更新又は法第24条第2項の変更の認定の申請書に添付して提出されたものにつきその内容に変更がある部分に限る。)とする。

3 認定産業標準作成機関は、法第24条第4項に規定する届出をするときは、様式第三による届出書に変更の事実を証する書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

第7条(変更の認定等) | 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 | クラウド六法 | クラオリファイ