産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 第九条
(帳簿の記載)
平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
法第二十八条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 制定又は改正の申出を行った産業標準の案 二 産業標準の制定、確認、改正又は廃止の案の申出までの経過及び産業標準作成委員会の議事録 三 産業標準作成業務に従事する者に関する事項及びその変更に関する記録 四 産業標準作成業務の実施の方法及び実施体制に関する事項並びにそれらの変更に関する記録 五 産業標準作成業務の一部を他に委託する場合においては、委託契約に関する事項
2 前項各号に掲げる事項に係る帳簿の保存期間は、次の各号に掲げる帳簿の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 前項第一号に掲げる事項に係る帳簿産業標準の制定又は改正の日から五年間 二 前項第二号に掲げる事項に係る帳簿産業標準の制定、確認、改正又は廃止の日から五年間 三 前項第三号及び第四号に掲げる事項に係る帳簿その作成の日から現に認定を受けている認定の効力を失った日まで 四 前項第五号に掲げる事項に係る帳簿その契約の終了の日から五年間