産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 第五条

(認定の更新の申請)

平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

認定産業標準作成機関は、法第二十三条第二項において準用する法第二十二条第二項の規定に基づき、認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三月前までに、様式第一による申請書に第二条第二項各号に掲げる書類を添付して、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。ただし、既に主務大臣に提出している同項各号に掲げる書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

第5条

(認定の更新の申請)

産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令の全文・目次(平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第5条 (認定の更新の申請)

認定産業標準作成機関は、法第23条第2項において準用する法第22条第2項の規定に基づき、認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三月前までに、様式第一による申請書に第2条第2項各号に掲げる書類を添付して、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。ただし、既に主務大臣に提出している同項各号に掲げる書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

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