産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 第六条

(軽微な変更)

平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

法第二十四条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。 一 作成しようとする産業標準の案の範囲の変更 二 産業標準作成責任者の変更 三 産業標準作成業務に関する組織図の変更 四 産業標準作成委員会の新設、統合又は廃止 五 産業標準作成委員会の構成員の構成に関する変更 六 第二条第二項第十号に規定する規程の変更

第6条

(軽微な変更)

産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令の全文・目次(平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第6条 (軽微な変更)

法第24条第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。 一 作成しようとする産業標準の案の範囲の変更 二 産業標準作成責任者の変更 三 産業標準作成業務に関する組織図の変更 四 産業標準作成委員会の新設、統合又は廃止 五 産業標準作成委員会の構成員の構成に関する変更 六 第2条第2項第10号に規定する規程の変更

第6条(軽微な変更) | 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 | クラウド六法 | クラオリファイ