産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 第十四条
(一覧表の作成等)
平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
認定産業標準作成機関は、第二条第二項第三号に規定する一覧表を少なくとも六月に一回、作成し、主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
(一覧表の作成等)
産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令の全文・目次(平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
第14条 (一覧表の作成等)
認定産業標準作成機関は、第2条第2項第3号に規定する一覧表を少なくとも六月に一回、作成し、主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。