産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 第十四条

(一覧表の作成等)

平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

認定産業標準作成機関は、第二条第二項第三号に規定する一覧表を少なくとも六月に一回、作成し、主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

第14条

(一覧表の作成等)

産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令の全文・目次(平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第14条 (一覧表の作成等)

認定産業標準作成機関は、第2条第2項第3号に規定する一覧表を少なくとも六月に一回、作成し、主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

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