産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 第四条
平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
法第二十二条第三項第三号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 産業標準作成業務を安定して行うために必要な経理的基礎を有していること。 二 産業標準の案の作成及び審議を行う委員会(以下「産業標準作成委員会」という。)を設置していること。 三 産業標準作成委員会の構成員の構成が、学識経験者、生産者、使用者及び消費者その他の作成しようとする産業標準の案に係る実質的な利害関係を有する全ての者の意向を反映するよう配慮されていること。 四 産業標準作成業務に従事する者のうち、当該業務を統括管理する責任者(以下「産業標準作成責任者」という。)を選任していること。 五 産業標準作成業務の公正性を確保するために必要な方法が適切に定められていること。 六 作成しようとする産業標準の案に関係する国際規格(国際標準化機構、国際電気標準会議その他国際標準に関する国際団体が定める国際標準をいう。以下同じ。)及び既存の日本産業規格に係る調査の方法並びに当該産業標準の案が産業標準として適切なものであることを確認するための方法が適切に定められていること。 七 産業標準の案に係る実質的な利害関係を有する者が産業標準作成委員会に参加するための方法が適切に定められていること。 八 産業標準の制定、確認、改正又は廃止の案の作成の過程において当該案に係る実質的な利害関係を有する者からの当該案の作成に対する異議申立てを受け付ける方法及び当該異議申立てに対する処理方法が適切に定められていること。 九 産業標準の制定、改正又は廃止の案の申出前に、当該案に係る実質的な利害関係を有する者からの当該案に対する意見を受け付ける方法が適切に定められていること。