産業競争力強化法施行規則 第五条
(経営の支配又は経営資源の取得に関する主務省令で定める要件)
平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
法第二条第十八項の主務省令で定める要件は、同項に規定する他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得(同項各号に掲げる措置(外国法人とするものを除く。)に限る。)の対価として当該他の事業者又は当該他の事業者の株主若しくは社員に対して交付する金銭その他の財産の価額が一億円以上であることとする。
(経営の支配又は経営資源の取得に関する主務省令で定める要件)
産業競争力強化法施行規則の全文・目次(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
第5条 (経営の支配又は経営資源の取得に関する主務省令で定める要件)
法第2条第18項の主務省令で定める要件は、同項に規定する他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得(同項各号に掲げる措置(外国法人とするものを除く。)に限る。)の対価として当該他の事業者又は当該他の事業者の株主若しくは社員に対して交付する金銭その他の財産の価額が一億円以上であることとする。